相続人調査とは

全ての相続人を明らかにすることを相続人調査といいます。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。そのため協議の前提として「誰が相続人になるのか」を明らかにしなければなりません。残された家族が把握していない(知らない)相続人がいるかもしれないのです。

相続人調査には大量の戸籍取得が必要

相続人調査の際には、亡くなった方の出生時まで遡った大量の戸籍謄本や除籍謄本などを集める必要があります。これには大変な労力と手間がかかります。しかし、戸籍取得は遺産分割協議に先立って必ず行わなければならないため、この調査が終了しないと協議書が作成できません。
相続手続きをスムーズに進めるために、調査が大変な場合には早期の段階で行政書士アシスト札幌共同事務所に戸籍調査をご依頼ください。
当事務所ではご希望により取得した戸籍に基づき相続人関係図を作成します。

法定相続情報一覧図の活用

各金融機関の預金等の払い戻し時には取得した大量の戸籍の添付(写しを添付すれば原本は還付されます。)が必要です。しかし、法務局の法定相続情報証明制度による「法定相続情報一覧図の写し」を提出すると戸籍の添付が省略できるので事務負担がかなり軽減できます。当事務所では、「法定相続情報一覧図」の申請と写しの取得を行っております。