1. 相続の内容を自分で決めるので、相続人ではない人にも財産を残すことができ、自分の財産を渡したい人に渡せます。

遺言書では誰にどの財産を相続させるのかを遺言者が決めることができ、相続人以外の人や法人にも財産を相続や遺贈させることができます。死後、お世話になった人に財産の一部を渡したくても、遺言がなければ相続人以外の第三者に財産を渡すことは出来ません。

2. 相続人間での遺産分けの話し合いが不要となり、残された家族が相続でもめない。

相続で家族がもめることが確実に減ります。相続人は遺言書の故人の遺志を尊重する気持ちになり、遺産の存在や分割方法で相続人がもめることが少なくなります。
財産の詳細や分割方法を記載することで、相続人に相続する財産が明確になり、遺産をどう分割するのかも考える必要がなくなります。

3. 遺産分割協議を行わなくても良いので、相続トラブルを回避できます。

一般的に分割協議でもめることが多い遺産分割ですが、遺言書を作成しておけば、遺言に従って遺産分割が行われるので、相続人による遺産分割協議の必要はなく、相続トラブルを回避できることから、相続手続きを円滑に進められます。

4. ご家族が故人の遺志を確認することができ、遺産分割はもとより、死後の自分の祭祀などの意思も保証されます。

5. 相続人の相続手続き負担を大幅に軽減できます

相続人は、相続財産調査にかなりの労力を要しますが、生前に遺言書で財産目録を作成するので、遺産に何が含まれるのかをすぐに把握できます。また、遺産分割協議書を作成したりする手間がかかりません。
また、遺産分割協議書を作成する労力を要しなくなるため、10カ月という時間的制約のある相続税申告への対応にも余裕ができます。

6. 配偶者が居住している遺言者所有建物を無償で使用する権利(配偶者居住権)を取得させることができます。

子供に対し、所有する建物と敷地を相続させるとともに、配偶者に対し、その建物に関する配偶者居住権を遺贈する遺言により、配偶者が、住み慣れた居住環境での生活を継続することができるようになります。

7. 会社の事務処理の手間や心理的負担が軽減されます。

遺言書があれば、相続による遺産分割が遺言者の死亡と同時に法律上確定するため企業の後継者への株式移転も即座に行われ、株主の不安定な状態を避けることが可能です。