内容証明とは

争い事の発生や約束を守ってもらえなかった場合など、あなたの言い分を伝え、また約束の履行を促すなど、あなたの権利を主張した書面を相手方に送ることがあります。この送った内容を証拠として残すために、いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明するものを内容証明郵便といいます。
郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の記載内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。あくまでも書面を郵送したことや書面の内容の証拠化に過ぎないのです。しかし、意思表示をすることにより一定の法律効果が生じる場合があります。 例えば、契約の解除の意思表示、時効の援用、時効を中断させるための催告、遺留分減殺請求などがあり、この意思表示を証拠として残すことで法律効果が発生し重要な意味を持ちます。

内容証明作成の事案

当事務所では、次のような種類の内容証明文書作成に対応しています。是非ご依頼ください。

  • 債権回収一般・保証・担保などの債権回収に関する内容証明
  • 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・割賦販売・預託等取引契約・宅地建物取引・ゴルフ会員権契約・投資顧問契約・保険契約などのクーリングオフに関する内容証明
  • 消費者契約法・割賦販売法・民法・製造物責任法・特定商取引法・利息制限法などの消費者保護に関する内容証明
  • 動産売買・不動産売買などの売買等に関する内容証明
  • 請負契約・契約解除などの請負契約に関する内容証明
  • 賃料・迷惑行為・解約・更新・修繕・増改築・借地契約・敷金・譲渡・転貸・貸主の移転などの賃貸借に関する内容証明
  • 損害賠償請求・近隣紛争などの日常生活に関する内容証明
  • 婚約・内縁関係・夫婦・子供・親子などの親族に関する内容証明
  • 遺産分割・遺留分減殺請求・相続回復請求・負担付遺贈・相続廃除・相続人への請求などの相続に関する内容証明
  • 委任契約・売買基本契約などの商取引に関する内容証明
  • 未払給与・解雇予告手当・退職金などの人事労務に関する内容証明