1. 遺産分割協議に時間と労力を要すると思われる場合

相続人全員で遺産分割協議ができない可能性がある場合には、協議が出来るまで不動産等の分割手続きが出来ません。
例えば、

  • 行方不明、疎遠な相続人がいる場合
  • 相続人の中に認知症の症状が出はじめている人がいる場合
  • 相続人が大人数にのぼる場合
  • 先妻との間にも子供がいるような場合

2. 特定の相続人や相続人以外に財産を残したい場合

  • 子供がいない場合に全財産を配偶者に相続させたい。
  • 面倒を看てくれた人や親戚、知人、お世話になった人に財産を渡したい。
  • 入籍していないが、長年連れ添った伴侶に財産を渡したい。
  • 認知していない子に財産を残したい。
  • 内縁の妻に財産を残してあげたい。
  • 相続人が全くいないので財産の帰属を決めておきたい。
  • 相続人以外の人や会社、学校、施設などに財産を渡したい。
  • 会社の後継者に財産を確実に残したいなど、経営者の円滑な事業承継のため

遺言書は、作成するメリットがいくつもあることを考えれば、手間や時間、費用をかけてでも作成するだけの価値があります。
遺志を確実に遺言書に残しておきたい、方式不備のない有効な遺言書を作成したい、作成方法がよくわからないなど、一人で悩まずに、お気軽に法律文書作成の専門家である行政書士アシスト札幌共同事務所にご相談ください。