離婚に伴う協議書作成

離婚届を出すその前に!

婚姻カップルの三組に一組は離婚する時代です。決して離婚が珍しいものではありません。 また離婚に際しては相当の心労が伴い、その辛さから一刻でも早く逃れたく、勢いで離婚届けを出す方が多いと思われます。
そのような勢いで離婚届を出してしまい、離婚後の生活を冷静に考えずに別れてしまった方々の後悔を当事務所の行政書士ふたりは何件も見聞きしています。
相手は誠実なので、間違いなく約束は守ってくれるだろうと、口約束で離婚後のことを決めようとしている方。ちょっと考えてください。相手が今後も本当に誠実でいるかどうかを。結婚する時には、あなたを幸せにします。一生大事にしますと言った方ですよね。 その約束は守られましたか?ですから、約束をきちんと書面化して将来に備えるべきなのです。金銭的な支払いであれば、それは将来的に強制執行できるような書面を作成しましょう。
口頭で曖昧な約束をして離婚するより、夫婦として確認すべき事をしっかり話し合い、それを離婚協議書で書面化することで互いに気持ちの整理もつき離婚後の無用なトラブルを予防する効果もあります。そして離婚に際しての夫婦の財産の清算も明確にできるので安心です。
すでに二人で合意した内容をぜひ書面化するということを考えてください。それは将来のお二人にとって有用なことです。
どのような事を決めたらいいのか?そのような相談にも対応いたします。後で後悔することにならないよう、ぜひ、離婚協議書の作成をお勧めします。

離婚協議書作成及び養育費協議書作成のお手伝いをします

  • このような合意内容を文書化したい。
  • このように決めたいがどう文書化するの。
  • 離婚協議書など作成にかかるお悩みを一挙に解決します。
  1. 法律実務経験豊かな行政書士が、法的に問題のない離婚協議書や養育費協議書の作成をサポートします。
  2. 離婚の際に養育費の支払いや財産分与の合意をしているがどう文書化していいかわからない。このようなことを取り決めているがどのように書いたらいいかわからないなど、離婚協議書の作成で分からないことがある方は、法律実務経験豊かな当事務所にお気軽にご相談ください。
  3. 離婚の際にはきちんと約束事項を決めておくのがベストです。実際にはそんな約束はしていなかったと言われて履行してもらえず、後の紛争になる場合も多いのが現状です。そのような問題を生じさせないために、離婚の際にお互いが合意した事項を法的な文書できちんとまとめた離婚協議書を作成しておくことが必要です。この離婚協議書の内容で公正証書が作成できます。公正証書を作っておけば、強制的に支払いを受けることが可能です。そこまでする必要がないという人も、合意内容をきちんと記載した離婚協議書を作成しておくのが良いと思います。
  4. 依頼後の打合せ時において、ご希望により、養育費等の相場について、裁判所が公表している計算法による養育費及び婚姻費用(別居時の生活費)の算定金額を当事務所作成のプログラムにより詳細に計算いたします。
  5. 当事務所では、法律実務経験豊かな行政書士が双方の合意内容に基づき法的に問題の生じない離婚協議書や養育費協議書を作成いたします。ご希望があればその内容で公正証書文案を作成いたします。
  6. 紛争が生じている事案や示談が必要な事案はお受けできません。受任後調停等の因をなす紛争が生じた場合はその時点で辞任し、ご希望により提携弁護士を紹介させていただきます。なお、相談時及び事案進行時は、必要に応じて提携弁護士と連携して対応する場合があります。

結婚契約書や共同生活契約書の作成

結婚前にお二人の約束を記載しておく結婚(婚前)契約書や同棲(事実婚等)解消時に問題の多い財産帰属紛争を解消するための共同生活契約書の作成も行っております。お気軽にご相談ください。

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