公正証書とは、法務大臣から任命を受けている法律の専門家である公証人によって作成される書面です。公正な第三者である公証人が、その権限に基づいて作成した文書ですから、当事者の意思に基づいて作成されたものであるという強い推定が働き、これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの反証をしない限りこの推定は破れません。よって、公証人によって作成された書面は法的に間違いがなく、有効であると認められます。さらに、金銭の支払いを内容としたものは、支払いの約束が守られない場合、改めて裁判を起こすことなく強制執行ができますので、約束反故の抑止効果があり問題解決も早くなります。
公正証書を作成する主な事案は、遺言、任意後見契約、金銭消費貸借、土地建物賃貸借、離婚などがあります。公正証書を作成するにはまず原案となる文案を作成することになります。そこで、ご自身が納得できる文案を作りたいと思われる方は、まず行政書士アシスト札幌共同事務所に公正証書の原案となる文案の作成の依頼をされることをお勧めします。