生前贈与とは
生前贈与とは、主に相続税の節税対策を行うために贈与を利用するものです。生前贈与を行い、生きているうちに次を託す者に財産を移転して相続財産を減らすことができれば、節税対策として効果があるため、財産を有効活用する観点からも効果的な方法です。
早期の生前贈与を
2022年の税制改正では生前贈与についての改正は行われませんでした。しかし、相続税と贈与税の一体化の議論は続けられており近いうちに何らかの改正が行われるとみられています。相続税の計算では亡くなる前3年以内に受けた生前贈与は全て行われなかったものとみなし相続税の課税対象に加算する生前贈与加算を行わなければなりません。つまり生前贈与加算により相続開始3年以内は「相続税と贈与税の一体化」になっている状況です。この相続開始前3年以内の生前贈与加算期間を延長する動きがあります。
生前贈与は、長期の計画を立て時間をかけて行う方が、効果が高いものですが、この税制改正の動きから考えても、生前贈与を早めに行った方が得策といえます。今回の改正で子供や孫が住宅を取得する際の資金援助の非課税制度「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が最大1000万円で2年間延長されています。
最適な生前贈与プランの提案
生前に財産を移転して相続税を減らしても、高い贈与税を払うことになっては意味がありませんので、生前贈与は贈与税の暦年非課税枠の110万円や、特例を上手く利用して、賢い贈与をしなければなりません。贈与はあげる人ともらう人両者の意思表示があってはじめて成立する行為であり、贈与契約書の作成を行っていないと贈与は成立しないと見なされることがあります。そうなると毎年非課税額の110万円を贈与していたとしても、相続時に一括で課税され節税対策にはなりません。
また、10年間毎年110万円を贈与するというような贈与契約を結んだ場合は、10年間の給付を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
当事務所では、改正民法で2019年7月に施行された「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」なども考慮して検討いたします。
間違いのない贈与契約書の作成や生前贈与は、行政書士アシスト札幌共同事務所にお任せください。最適な生前贈与プランを提案いたします。