1. きちんとした離婚協議書を作成しておけば、後でこんな約束はしていなかったなどのトラブルを回避できます。また公正証書にしておけば、養育費や財産分与の支払いについて、その実現のため相手の財産を差し押さえることが可能になります。
  2. 離婚する時に色々なことを決めることができます。しかし、何も決めないで離婚届だけを提出する夫婦も多い現状にあります。必要な時に後から決めようと思ってもなかなか話し合いの機会を持つのは困難な場合があります。また再婚するなどお互いの状況が変化していて話し合いでは解決しない場合もあります。
    このような場合、合意に時間がかかるだけでなく、支払いを実現させることも難しくなります。そうならないように話し合いでの合意が出来る状況である離婚時までに色々なことを取り決めて文書化しておくことが大切です。
  3. 離婚後に約束した慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、離婚協議書を根拠にして、「約束した通り支払うように」と催促することができます。しかし、支払われない場合でも強制執行はできません。
    そこで、養育費など金銭的な支払いを約束する内容が含まれているときには、速やかに強制執行の手続きに進めることができる公正証書を作成しておくことで支払う側に「約束通り支払わないと強制執行されるのでは」という意識が働き、未払いを事前に防ぐ効果があります。また、未払いが生じた際には、速やかに強制執行という手段を検討することができます。