1. 子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子を養育する費用として支払われるのが養育費です。
  2. 養育費は、離婚時に定めていない場合でも子供に扶養義務を負っている親に対して、いつでも養育費の支払いを求めることが出来ます。
    また、離婚時に養育費を取り決めていても、離婚後に親や子に関する事情が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等を変更することができます。これらの話し合いで合意した内容を書面化したのが養育費協議書です。公正証書にしておけば強制執行が可能です。
  3. 養育費の額は、両親と子が同居していれば、子のための生活費がいくらかかるかを計算し、これを養育費を支払う親と子を引き取って養育する親の収入の割合で按分して養育費の額を決めます。養育費の標準額は最高裁判所ホームページの「養育費算定表」で簡易に調べることができます。
    なお、当事務所では、詳細な養育費の算定額や扶養のパターン(兄弟姉妹が分かれてそれぞれの親が扶養する場合や離婚後に再婚した場合など)に応じた算定額を計算いたします。