任意後見制度とは

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。任意後見制度は、自身の判断能力が衰える前に、本人が自分の意思で後見人(任意後見人)を決定できる制度です。そのため、判断能力低下後も、自分の意思を反映させた財産管理や生活支援を維持できるというメリットがあります。

任意後見契約書の作成

任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によって定めます。この契約を任意後見契約といい、本人の判断能力があるうちに、将来自身の判断能力が不十分となった後に、自分の生活や財産管理、療養看護に関する事務の全部または一部を信頼できる人(任意後見人)に依頼するように定めて引き受けてもらうための契約です。委任する内容は公正証書によって定めることになります。
任意後見契約で委任することができる(代理権を与えることができる)内容は、財産管理に関する法律行為と、医療や介護サービス締結といった療養看護に関する事務や法律行為です。
行政書士アシスト札幌共同事務所では任意後見契約書の作成、任意後見についてのサポートや任意後見人事務も行っております。老後の財産管理に不安のある方は是非当事務所にご相談ください。